はじめに
網膜色素変性症と診断された後、
「障害年金は受け取れるのだろうか?」
と考える方は少なくありません。
私自身も病気について調べる中で障害年金制度を知りました。
障害年金は働けなくなった人だけの制度ではありません。
視覚障害によって日常生活や就労に支障が生じている場合にも対象となることがあります。
障害年金とは?
障害年金は、
病気や障害によって生活や仕事に支障が生じた場合に支給される公的年金です。
視覚障害も対象となります。
網膜色素変性症でも対象になる
網膜色素変性症は指定難病ですが、
難病だから年金がもらえるわけではありません。
重要なのは、
現在どの程度の障害があるか
です。
視力だけではなく視野も重要
身体障害者手帳と同様に、
障害年金でも視野障害が重要です。
網膜色素変性症では、
視力が比較的良好でも、
視野障害によって認定されるケースがあります。
初診日が重要
障害年金で最も大切なのが
「初診日」
です。
網膜色素変性症の場合、
- 健診で異常を指摘された日
- 初めて眼科を受診した日
などが問題になることがあります。
そのため診断されたら、
初診日の記録を確認しておくことが重要です。
病気の進行が緩徐のため経過が長いことが多く、初診日の健康保険や国民健康保険(厚生年金か国民年金か)が非常に重要になります。
特に厚生年金であれば、障害基礎年金に加え障害厚生年金をプラスして受け取ることができます。
障害年金を受けるための条件
一般的には、
- 初診日に年金制度へ加入していること
- 保険料納付要件を満たしていること
- 障害認定基準を満たしていること(身体障害者の基準とは少し違うことがあります)
が必要です。
加入期間、年収で受け取れる障害年金額は変わってきます。
障害により加入期間は短くなってしまう傾向にありますが、25年は加入していたものとしてもらえます。
働いていても受給できることがある
障害年金は、
「働けなくなった人だけ」
の制度ではありません。
実際には、
仕事を続けながら受給している方もいます。
そのため、
「まだ働いているから関係ない」
とは限りません。
受け取った年金は非課税です。
(収入にはカウントされるため、国民健康保険料の算出には合算されます)
私自身の考え
現時点では私は障害年金の対象となる状態ではありません。
しかし、
網膜色素変性症は進行性の病気です。
将来のためにも、
制度について知っておくことは大切だと思っています。
知らなかったことで利用できる制度を逃してしまうのはもったいないからです。
まとめ
網膜色素変性症では障害年金の対象となる可能性があります。
特に、
- 視野障害
- 視力低下
が進行した場合には認定されることがあります。
診断を受けたら、
- 初診日を確認する
- 診療記録を保管する
- 制度について知っておく
ことをおすすめします。
将来必要になった時のために、早めに情報を集めておくことが大切です。

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