【2025年最新】妊娠・出産でもらえるお金を超わかりやすく整理✨

勉強したこと

——会社員・フリーター・学生・高年収バイトの方も必読!


👶この記事はこんな人におすすめ

  • 🤰妊娠して、これから収入が減るのが不安
  • 💰周産期にもらえるお金をざっくり知りたい
  • 🧑‍💼フリーターなどの一部は育休給付金が「出ない」ことを知らない
  • 👔会社員でも条件次第で育休給付金が出ないことを知らない
  • 🎓大学院在学/入学予定で妊活中の高年収バイトの人
  • 🏥医師国保加入中の妊婦
  • 📄文字が多いの苦手 → 最後の「①〜⑤の具体例」だけ見てもOK
  • ※制度改正あり/2025年11月時点の最新情報

🧠まずは超重要!用語整理

給付金は「どの社会保険に加入しているか、加入できるか」で9割が決まります。


■公的医療保険(ここが最重要!)🩺

公的医療保険=健康保険 または 国民健康保険

  • 健康保険(+共済組合)
    → 会社員・公務員
  • 国民健康保険(国保)
    → 自営業・フリーター・無職・年金生活者
      国保組合(医師国保、建設国保など)もここに含まれます。

■社会保険(まとめて呼ぶ言葉)📦

公的医療保険、厚生年金、雇用保険など全部ひっくるめた総称です。

特に どの公的医療保険に入り、雇用保険(=失業保険)に入っているかどうか=周産期の給付金がもらえるかどうかの分岐点!

雇用保険の条件はこちらの記事を参照!
間違えやすいのは、雇用保険加入の要件と給付の要件が違うこと!


🍼周産期にもらえる5つの給付金(+小ワザ)


①ママが産休中にもらえるお金💤

出産手当金(健康保険加入者)

  • 対象:会社員・公務員
  • 期間:産前6週+産後8週 双子以上ならもっと長い!
  • ⚠ 国民健康保険の人(フリーターなど)は対象外
  • 休業前給与の6〜7割程度の給付

②ママが出産時にもらえるお金🎁

出産育児一時金(公的医療保険加入者:原則全員)

  • 対象:公的医療保険に入っている全員
  • 期間:出産時
  • 出産費用の補助として支給:すべてのママがもらえる
  • 50万

③ママが育休中にもらえるお金🍼

育児休業給付金(雇用保険加入者:原則会社員)

  • 対象:雇用保険の対象者
  • 期間:育児休業時:産後8週〜1歳まで、条件次第で1歳2ヶ月、1歳半、2歳まで
  • 〜180日:休業前給与の67%程度、181日〜:休業前給与の50%程度
  • 雇用保険の給付条件:雇用保険に加入し、過去2年以内に下記条件のどちらかを満たす👇
    ①「11日以上勤務」の月が12ヶ月間 (休暇・欠勤、未就職期間が少ない)
    ②「80時間以上勤務」の月が12ヶ月間 (勤務日は少ないくても勤務時間が長いなら⭕️)

例えば、、、
退職・入職を繰り返して11ヶ月しか働いていないと対象外😭
就職後12ヶ月働いていても、1月の勤務日数が11日を切る月があると対象外😭
就職後12ヶ月ちゃんと働いて退職。その後妊娠し、しばらくして就職しても対象内🌟
フリーターでも条件を満たせば雇用保険に入れる🌟→職場と相談
昼間学生は一部例外を除いては対象外😭
 例外:夜間学生、休学中、卒業見込み+就職予定、職場からの指示などは対象の可能性

④パパがもらえるお金(育児休業給付金以外)

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

  • 対象:雇用保険加入のパパ
  • 期間:産後パパ育休を取得した期間(出生後8週以内に最大4週間、予定日からズレると変動)
  • 産後パパ育休以降は、通常の育児休業の給付金ももらえる!

⑤夫婦で休むと上乗せ✨

出生後休業支援給付金

  • 対象:産後パパ育休を取得した夫婦(ざっくりいうと)、雇用保険加入中
  • 条件:出生後〜8週以内に「夫婦それぞれが合計14日以上」育児休暇取得
      (妻は産後休暇中なので実質夫の産後パパ育休のみでOK)
    妻が、専業主婦やフリーターで雇用保険未加入などは、夫の取得だけでOKなケースあり!
    詳細はこちらの13ページ目を参照
  • 夫の給付条件達成で妻も産後休暇後の妻の育休時にも上乗せ!
  • 社会保険料も免除(支払ったことにしてもらえる)
    🟰 給付が給料のほぼ100%程度になる神制度(給付上限あり)

具体的には、、、
出生時育児休業給付金で67%、出生後育児休業給付金で13%の給与の80%分給付!
通常は社会保険料が20%引かれているので実質給料の100%相当の給付が受けられる!

給付上限額の決め方
休業開始時賃金日額の上限は、約1.5万円に設定されている!
 実際の給付額:約1.5万✖️28日✖️80%=33.6万円
逆に額面で月額約42万円(約1.5万✖️28日)以上の収入があると育休で手取りが減ってしまう😭


⑥小ワザ:『育休中の社会保険料がゼロ』には条件がある⚡

めちゃくちゃ重要です。
育休取得開始日終了日の設定に気をつけましょう!

■社会保険料免除の条件

以下どちらか👇

  1. 同じ月に14日以上育児休業を取得する
  2. 月末に育児休業を取っている

■わかりやすい例

(⭕️:免除/❌:免除なし/🔺:免除だけどもったいない)

  • 11/1〜11/14(14日)→ ⭕️ 11月分が免除
  • 11/1〜11/13(13日)→ ❌
  • 8/31〜11/14→ ⭕️8〜11月の4ヶ月免除
  • 9/1〜11/13→🔺9月〜10月の2ヶ月のみ免除😭

具体的には、、
月収30万円の人の社会保険料
 会社負担分約4.5万、本人負担分約4.5万程度
最後の🔺のケースでは、2日の休暇の差で手取りが数万円も少なくなる可能性がある。

〜その他の注意点〜
ボーナスの社会保険料免除は、ボーナス月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合が条件。6月ボーナスなら6月30日〜7月31日まで取得する必要あり!


👛もらえる給付金は「保険の組み合わせ」で決まる


🔍具体例(これだけ読めば概要がわかる!)

育児休業給付金(給付額が給与の約67%または50%)は、もらえる人もらえない人が別れます。
産後パパ育休は条件を満たせば上乗せ分あり、心強い制度(給付額が給与の100%相当、最大1ヶ月間)
*上乗せ分=出産後育児休業給付金(条件満たせば最大1ヶ月間給付)
給付額の上限:33.6万円(額面給与42万)


①夫婦とも会社員または雇用保険あり(最強パターン)💪✨


産前産後〜育休まで給付金あり(出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金)

出生時育児休業給付金(産後パパ育休の給付金)、育児休業給付金の取得可能。
+条件達成で父の出生育児休業給付金に出生育児休業給付金の上乗せあり(最大28日)
 条件:産後8週以内に産後パパ育休14日以上取得(上限28日)する
    実際は夫婦共に育休取得が条件だが、母は産後休暇中。
 +父が出生育児休業給付金の条件達成すると、母も産休明け2ヶ月以内に育休をとる場合に、母の育児休業給付金への出生育児休業給付金の上乗せもあり(最大28日)


注意点
在職1年未満は原則、育児休暇は取れない(母の産前産後休暇は取得可能)
 タイミングにより、産休→空白期間→育休になるため、出生後育児休業給付金がもらえない可能性。
父が産後8週以内に産後パパ育休を14日以上取得しないと夫婦共に出生後育児休業給付金の対象外。
社会保険料免除の条件に照らし合わせ夫婦共に休暇開始日、終了日を検討。
 できれば月の末日は取得、無理なら同月で14日以上取得がオススメ。

どうしたらいいかを簡単に、、
父:
・子供が生まれた後、8週間以内に4週間の産後パパ育休を取得。
・取得日は、同月に14日以上か、月の末日を含むように計画する(*)。
母:
・産後休暇明けに引き続いて4週間は育児休暇を取得する。
・育児休業終了日は月の末日を含むように調整し、業務開始日を月初めまたは、14日以降にする。
両親:
・額面月収が42万円を大きく超える場合は、育休の給付金が給与より少なくなる可能性があり、(*)の条件だけでも達成し、社会保険料の免除を目指す。


②母:会社員 父:無職/フリーター(雇用保険なし)


産前産後〜育休まで給付金あり(出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金)
+産休明け8週以内に14日以上の育児休暇取得
 育児休業給付金に加え出生後育児休業給付金の上乗せあり(最大28日)

何もなし。


注意点
母の育休明け仕事復帰のタイミングは、月初めまたは、15日以降にすべき(社会保険料の免除要件)

どうしたらいいのかを簡単に、、、
父:育児に参加し、しっかり働く。
母:少なくとも産休明け1ヶ月は育児休暇を取得する。


③父:会社員 母:無職/フリーター(雇用保険なし)


出産育児一時金のみ

出生時育児休業給付金(産後パパ育休の給付金)、育児休業給付金の取得可能。
+条件達成で父の出生育児休業給付金に出生育児休業給付金の上乗せあり(最大28日)
 条件:産後8週以内に産後パパ育休14日以上取得(上限28日)する。

注意点
母が年収130万円以上の場合、夫の社会保険上の扶養に入れず、国民健康保険への加入が必要。
国民健康保険や国保組合の種類によっては周産期の保険料減免(還付)処置があり。


④夫婦とも無職/フリーター(雇用保険なし)

母:一時金のみ
父:なし

注意点
国民健康保険や国保組合の種類によっては周産期の保険料減免(還付)処置があり。


⑤夫婦ともフリーター(雇用保険あり)


出産育児一時金、育児休業給付金あり。国民健康保険なので産前産後期間の出産手当金なし。

出生時育児休業給付金(産後パパ育休の給付金)、育児休業給付金の取得可能。
+条件達成で父の出生育児休業給付金に出生育児休業給付金の上乗せあり(最大28日)
 条件:産後8週以内に産後パパ育休14日以上取得(上限28日)する
+父が出生育児休業給付金の条件達成すると、母も産休明け2ヶ月以内に育休をとる場合に、母の育児休業給付金への出生育児休業給付金の上乗せもあり(最大28日)

注意点
国民健康保険や国保組合の種類によっては周産期の保険料減免(還付)処置があり。


🎯まとめ:まずは「自分の保険チェック」から!

給付金は複雑そうに見えて…

✔ フリーターなどの国民健康保険?それ以外の健康保険?

✔ 雇用保険に入ってる?

この2つでほぼ決まります。難しそうですが、意外に簡単です。


〜私の場合〜
妻:パートタイマーで雇用保険なし、会社退職後の大学院3年生
私:会社員で雇用保険あり

妻:産前8週から仕事中止。産後1年間パートで仕事。
  年収130万を超えるたため、国保組合の加入継続し、保険料の還付を受ける。
私:職場と相談したが、育児休暇は長期間取れなかった。
  産後パパ育休2回、育児休暇2回を妻の体調を見ながら分割して数日ずつ取得。
  月の末日を含むよう調整し、合計で4ヶ月分の社会保険料を免除を受けました。
  10〜20万円程度社会保険料が安くなったように思います。

私が勘違いしていたこと:
育休中の給与は勤務先から出ていると思い込んでいたため、勤務先に迷惑になると思っていましたが、給付元は、雇用保険であったことが勉強になりました。育児休業を一定期間取得すると、企業側に国助成金が出たり、また、会社側の社会保険料が免除されるというメリットもあり、育休取得の交渉材料になると考えました。

しかし、本来は育児休業は労働者の希望に沿って取得できるべきです。まだ、私の職場が追いついておらず、満期の取得は諦めました。少なくとも社会保険料の免除は受けたいと思い調整し、これは了承してもらえました。

額面給与が42万円を大きく超えてしまうと、出生時+出生後育児休業給付金の給付額が、勤務でもらえる給与より少なくなるので男性育休も場合によっては取りにくいのかなとも思いました。パパ育休や育児休業取得される男性の参考になればと思います。

またもし、女性が出産を機に退職するつもりの場合でも、育休はしっかり取得し、育休明け仕事の継続が無理であれば、その時に退職すれば、会社に費用を負担させずに給付金がしっかりもらえますし、子育てに関する休業も多数あるので、妊娠=退職とせずに働く気持ちを残せたらいいなと思いました。

産後パパ育休の概要
育児休業給付金の概要
育児休業に対するハラスメントについて

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